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株)レントライフ
代表取締役会長 淺川 透 |
第6回 |
家賃滞納・立ち退き対処法
賃貸経営の大敵「備えあれば憂いなし」 |
レントライフ便りvol.6より |
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空室になってもう3ヶ月、なかなか決まらない。そこへ不動産屋から「よいお客さんが見つかりましたよ。勤めもきちんとしているし会社の同僚が保証人になってくれるそうですよ」と言ってきた。「ああよかった」と思った途端、もう家賃滞納が始まった。2ヶ月3ヶ月と滞納が続く。不動産屋も請求してくれたが、一向に支払ってくれない。聞けば入居してすぐ会社を辞めたらしい。「払いたくても収入がなくて払えない。出て行けって言われても他の部屋にも移れない」保証人も「辞めた人の保証はしたくない」と言う。 こんな経験はありませんか?なければそんな家主様はすごくラッキーだったと思います。でもニートやフリーターなどが多い昨今ではよくある話なのです。 こんな時はどうするのでしょう?通常ならばまずご自分で熱心に督促を掛ける。それでも払ってくれなければ内容証明で督促し、最後は弁護士に依頼して訴訟に持ち込み本人・保証人に賃料請求、そして明け渡し。具体的には滞納が発生してから家主自ら期間を定め催告、さらに文書で事実関係を明確にします。これで約3ヶ月。弁護士に依頼して判決・明渡し訴訟そして強制執行。これで約4ヶ月。退去させるまでに早くて7ヶ月は必要です。しかも支払い能力がなければ退去させるのが精一杯。掛かる費用はざっと30万円。でもこれが普通の賃料滞納明渡し手続きです。他に手段はありません。こんな事を家主自らやっていたのでは滅入ってしまいます。 私も長年賃貸業に携わる中、幾度かこんな経験をしています。そんな経験の中から私は賃料回収よりとにかく立退きを優先しています。早期に退去してもらえば、次の優良な入居者から賃料を得ることができるからです。居座られては元も子もありません。 そこで私の会社レントライフでは管理物件には家主様に3ヶ月の滞納保証をし、その間になんとか借主を退去させています。もちろん退去先確保の為、必ず親族を身元保証人にします。さらに私共の判断で保証人が不適格の場合は保証人代行プラン(有料による保証会社)を付け万が一に備えています。 これにより円滑に処理ができ、家主様にご迷惑を掛ける事がなくなりました。様々な不安を抱える現代社会。そんな中、備えを万全にして安定した賃貸経営をしていかなければなりません。 |
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レントライフ神栖店 有限会社ウィル |
茨城県神栖市知手中央2-2-23 |
tel. 0299-97-1211 fax.0299-96-1103
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